労働組合が自然消滅した場合におけるその組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力の消長と右命 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働組合が自然消滅した場合におけるその組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力の消長と右命令の取消しを求める訴えの利益

 

最高裁判所第1小法廷判決平成7年2月23日

『平成7年重要判例解説』憲法事件

ネスレ日本・ポストノーティス(ネッスル日本労働組合日高支部)事件

不当労働行為救済命令取消請求、補助参加申立事件

【判示事項】 労働組合が自然消滅した場合におけるその組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力の消長と右命令の取消しを求める訴えの利益

【判決要旨】 組合員が存在しなくなったことなどにより労働組合が自然消滅した場合には、その組合が清算法人として存続していたとしても、使用者に対し右組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力は失われ、その結果、右命令の取消しを求める訴えの利益は失われる。

【参照条文】 労働組合法2

       労働組合法27-4

       労働組合法27-6

       労働委員会規則45-1

       行政事件訴訟法9

       民法73

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集49巻2号393頁