動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差押事件の配当手続における優先弁済

 

最高裁判所第3小法廷判決平成5年3月30日

『平成5年重要判例解説』民事訴訟法事件

配当異議事件

【判示事項】 動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差押事件の配当手続における優先弁済

【判決要旨】 動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者甲が、物上代位権の目的たる債権につき仮差押をした後、右債権につき債権者乙による差押さえがあったため第三債務者が民事執行法(平成元年法律第91号による改正前のもの)156条2項、178条5項に基づく供託をした場合において、甲が右供託前に更に物上代位権の行使として右債権の差押命令の申立てをしたときであっても、その差押命令が右供託前に第三債権者に送達されない限り、甲は乙による債権仮差押事件の配当手続において優先弁済を受けることはできない。

【参照条文】 民法304-1

       民事執行法154-1

       民事執行法165

       民事執行法193(平1法91号改正前)

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集47巻4号3300頁