分譲別荘地管理契約の法的性質と解除・終了 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決平成28年1月19日

管理費反訴請求控訴事件

【判示事項】 別荘地の管理契約が、別荘地所有者全員に管理費の支払義務を課し、それを原資にして全別荘地所有者に共通の不可分的な内容の全体管理を行う仕組みを採用した契約であるとして、個別の別荘地所有者による管理契約解除の効力を否定し、個別の別荘地所有者の死亡によって契約が当然終了するものではないとした事例

【参照条文】 民法253

       民法651

       民法653

       民法656

       建物の区分所有等に関する法律第2章

【掲載誌】  判例タイムズ1430号131頁

       判例時報2308号67頁