神戸地方裁判所判決平成29年3月2日/平成28年(行ウ)第26号
公文書非公開決定取消請求事件
【判示事項】 原告が,神戸市情報公開条例に基づき,同条例の実施機関である神戸市教育委員会に対し,平成25年度までの教職員による体罰事故報告書の公開請求をしたところ,本件各文書につき,非公開の各部分を含む一部を非公開とし,その余の部分を公開する旨の公文書公開決定(本件決定)を受けたため,本件決定のうち本件非公開部分を非公開とした部分の取消しを求めた事案。
裁判所は,本件非公開部分の個人識別情報(本件条例10条1号前段)該当性有無の判断は,一般人が通常入手し得る情報との照合により,特定の個人を識別することが相当程度の確実性をもって可能と認められるか否かにより決すべきであるとし,本件非公開部分は本件条例10条1号前段及び後段の非開示情報に該当せず,市は本件非公開部分の開示義務を負い,本件決定は違法で取消されるべきであるとして,請求を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載