無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力最高裁判所第1小法廷判決平成5年1月21日 『平成5年重要判例解説』民法事件 貸金請求事件 【判示事項】 無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力 【判決要旨】 無権代理人が本人を共同相続した場合においては、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理行為が有効となるものではない。 (反対意見がある。) 【参照条文】 民法113 民法117 民法896 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集47巻1号265頁