行政不服審査法34条2項に基づく執行停止の申立てに対する執行停止をしない旨の決定は抗告訴訟の対象 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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行政不服審査法34条2項に基づく執行停止の申立てに対する執行停止をしない旨の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

 

東京地方裁判所判決平成28年11月29日

『平成29年重要判例解説』行政法2事件

執行停止不開始決定取消請求事件

【判示事項】 行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止の申立てに対する執行停止をしない旨の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

【判決要旨】 行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止の申立てに対する執行停止をしない旨の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

【参照条文】 行政不服審査法(平26法68号改正前)34

       行政事件訴訟法3-1

       行政事件訴訟法3-2

【掲載誌】  判例タイムズ1445号189頁