スカウト行為と職業安定法5条1項にいう職業紹介 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成6年4月22日

『平成6年重要判例解説』労働法事件

東京エグゼクティブ・サーチ事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 一 いわゆるスカウト行為と職業安定法5条1項にいう職業紹介

二 有料職業紹介において労働大臣が定める手数料の最高額を超える手数料を定めた契約の効力

【判決要旨】 一 求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するように求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為は、職業安定法5条1項にいう職業紹介におけるあっ旋に当たる。

二 有料職業紹介における手数料契約のうち労働大臣が中央職業安定審議会に諮問の上定める手数料の最高額を超える部分では無効である。

【参照条文】 職業安定法5-1

       職業安定法32-6

       職業安定法施行規則24-14

       民法90

       民法91

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集48巻3号944頁