労働組合に管理職が含まれることは団体交渉拒否の正当な理由になるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

東京地方裁判所判決平成11年6月9日

『平成11年重要判例解説』労働法事件

中労委(セメダイン)事件

不当労働行為救済命令取消請求事件

【判示事項】 1 救済申立資格の不備の違法と救済命令の取消事由

2 組合に使用者の利益代表者が含まれることと団体交渉拒否の正当な理由

【参照条文】 労働組合法2

       労働組合法5

       労働組合法7

【掲載誌】  判例タイムズ1032号163頁

       判例時報1711号162頁

       労働判例763号12頁