原価セールが、独占禁止法所定の不当廉売又はおとり廉売に該当せず、また、景品表示法4条2号違反を構 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原価セールが、独占禁止法所定の不当廉売又はおとり廉売に該当せず、また、景品表示法4条2号違反を構成しないと判断された事例

 

東京地方裁判所判決平成14年2月5日

ダイコク事件

不正競争防止法に基づく損害賠償等請求事件

『平成14年重要判例解説』経済法5事件

【判示事項】 1 ドラッグストアが医薬品につき仕入価格を開示した「原価セール」を行った行為が、不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為に該当しないと判断された事例

2 右行為が、独占禁止法所定の不当廉売又はおとり廉売に該当せず、また、景品表示法4条2号違反を構成しないと判断された事例

【参照条文】 不正競争防止法2-1

       不正競争防止法2-4

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2-9

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19

       不公正な取引方法(昭五7・六・1八公正取引委員会告示1五号)6

       不公正な取引方法(昭五7・六・1八公正取引委員会告示1五号)8

       不公正な取引方法(昭五7・六・1八公正取引委員会告示1五号)9

       不当景品類及び不当表示防止法4-2

【掲載誌】  判例タイムズ1114号279頁

       判例時報1802号145頁