『智恵子抄』事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷判決平成5年3月30日

『平成5年重要判例解説』無体財産権法事件

『智恵子抄』事件

著作権登録抹消等請求本訴、同反訴事件

【判示事項】 詩人の著作物を収録し生存中にその承諾の下に出版された編集著作物の編集に関与した者の編集著作権が否定された事例

【判決要旨】 詩人の著作物を収録し、生存中にその承諾の下に出版された編集著作物について、詩人以外の者が編集に関与したとしても、収録する詩等の範囲及び掲載順の確定、題名の決定等を詩人自らが行い、関与者は詩人の意向に全面的に従っていたなど判示の事実関係の下においては、関与者に当該編集著作物の編集著作権があるとはいえない。

【参照条文】 旧著作権法(明32法39号)14

       著作権法12

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事168号下599頁

       最高裁判所裁判集民事168号599頁

       判例タイムズ820号65頁

       判例時報1461号3頁