共同抵当の関係にある不動産の一部に対する抵当権の放棄とその余の不動産の譲受人が民法504条所定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共同抵当の関係にある不動産の一部に対する抵当権の放棄とその余の不動産の譲受人が民法504条所定の免責の効果を主張することの可否

 

最高裁判所第3小法廷判決平成3年9月3日

『平成3年重要判例解説』民法事件

不当利得返還請求事件

【判示事項】 共同抵当の関係にある不動産の一部に対する抵当権の放棄とその余の不動産の譲受人が民法504条所定の免責の効果を主張することの可否

【判決要旨】 債務者所有の甲不動産と第三者所有の乙不動産とが共同抵当の関係にある場合において、債権者が甲不動産に設定された抵当権を放棄するなど故意又は懈怠によりその担保を喪失又は減少したときは、その後の乙不動産の譲受人も、債権者に対して民法504条に規定する免責の効果を主張することができる。

(意見がある。)

【参照条文】 民法504

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集45巻7号1121頁