オンラインゲームの提供者の従業員がその運営管理プログラムに不正アクセス行為を行いゲーム内の仮想通貨の保有量を増やしこれを仮装通貨やアイテムを現実の金銭で取引する業者に売却した行為が当該提供者の信用を毀損する不法行為に該当するとして当該提供者が当該従業員に対して求めた損害賠償請求が認容された事例
東京地方裁判所判決平成19年10月23日
損害賠償請求事件
【判示事項】 オンラインゲームの提供者の従業員がその運営管理プログラムに不正アクセス行為を行いゲーム内の仮想通貨の保有量を増やしこれを仮装通貨やアイテムを現実の金銭で取引する業者に売却した行為が当該提供者の信用を毀損する不法行為に該当するとして当該提供者が当該従業員に対して求めた損害賠償請求が認容された事例
(損害賠償額330万円)
【参照条文】 民法709
不正アクセス行為の禁止等に関する法律3-2
【掲載誌】 判例時報2008号109頁