税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法に定める税制選択に必要な届出書の提出を怠ったという過誤に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法に定める税制選択に必要な届出書の提出を怠ったという過誤により生じたものである場合における税理士職業賠償責任保険約款の免責条項の適用の有無

 

最高裁判所第2小法廷判決平成15年7月18日

『平成15年重要判例解説』商法5事件

保険金請求事件

【判示事項】 税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法に定める税制選択に必要な届出書の提出を怠ったという過誤により生じたものである場合における税理士職業賠償責任保険約款の免責条項の適用の有無

【判決要旨】 税理士が依瀬者のためにした税務申告の手続において過少申告等があった場合に更正等により納付すべきこととなる本税等の税額の全部又は一部に相当する金額につき税理士が依頼者に対して行う支払をてん補しない旨の税理士職業賠償責任保険約款の免責条項は、税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法(平一三法六号改正前)37条2項に規定する簡易課税制度選択不適用届出書の提出を怠ったという税理士の税制選択上の過誤により生じたものである場合には、依頼者に有利な課税方式が適用されないことにより形式的にみて過少申告があったとしても、上記損害の賠償については適用されない。

【参照条文】 民法91

       商法629

       消費税法(平一三法六号改正前)37

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻7号838頁