信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決平成28年12月19日

『平成29年重要判例解説』民法2事件

不当利得返還請求事件

【判示事項】 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

【判決要旨】 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において、上記保証契約の当事者がそれぞれの業務に照らし、上記の場合が生じうることを想定でき、その場合に信用保証協会が保証債務を履行しない旨をあらかじめ定めるなどの対応を採ることも可能であったにもかかわらず、上記当事者間の信用保証に関する基本契約および上記保証契約等にその場合の取扱いについての定めが置かれていないなど判示の事情のもとでは、主債務者が中小企業者の実体を有することという信用保証協会の動機は、それが表示されていたとしても、当事者の意思解釈上、上記保証契約の内容となっていたとは認められず、信用保証協会の上記保証契約の意思表示に要素の錯誤はない。

【参照条文】 民法95

       民法446

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事254号105頁

       裁判所時報1666号22頁

       判例タイムズ1434号52頁

       金融・商事判例1513号48頁