建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に建物を譲り受けた者が賃貸人の地位の移転に伴う賃料債権の取得を差押債権者に対抗することの可否
最高裁判所第3小法廷判決平成10年3月24日
『平成10年重要判例解説』民事訴訟法事件
供託金還付請求権確認等請求事件
【判示事項】 建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に建物を譲り受けた者が賃貸人の地位の移転に伴う賃料債権の取得を差押債権者に対抗することの可否
【判決要旨】 建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が譲受人に移転したとしても、譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない。
【参照条文】 民事執行法145
民事執行法151
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集52巻2号399頁