給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成4年2月18日

『平成4年重要判例解説』行政法事件

所得税更正処分取消請求事件

【判示事項】 一 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否

二 課税処分取消訴訟における実体上の審判の対象

【判決要旨】 一 給与等の受給者が支払者により誤って所得税の源泉徴収をされた場合において、当該年分の所得税の額から右誤徴収額を控除して確定申告をすることはできない。

二 課税処分の取消訴訟における実体法上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額が総額において租税法規によって客観的に定まっている税額を上回ることがないかどうかである。

【参照条文】 国税通則法56

       所得税法120-1

       所得税法128

       所得税法138

       行政事件訴訟法7

       民事訴訟法2編1章

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集46巻2号77頁