譲渡債権の発生年月日として始期のみが記録されている債権譲渡登記をもって始期当日以外の日に発生した | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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譲渡債権の発生年月日として始期のみが記録されている債権譲渡登記をもって始期当日以外の日に発生した債権の譲渡を第三者に対抗することの可否

 

最高裁判所第1小法廷判決平成14年10月10日

『平成14年重要判例解説』民法5事件

供託金還付請求権確認及び譲受債権請求事件

【判示事項】 譲渡債権の発生年月日として始期のみが記録されている債権譲渡登記をもって始期当日以外の日に発生した債権の譲渡を第三者に対抗することの可否

【判決要旨】 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律2条1項に規定する債権譲渡登記に譲渡債権の発生年月日の始期(平成一〇年法務省告示第二九五号3(5)の項番24)は記録されているがその終期(同項番25)が記録されていない場合には、当該債権譲渡登記に係る債権譲渡が数日にわたって発生した債権を目的とするものであったとしても、他に当該債権譲渡登記中に始期当日以外の日に発生した債権も譲渡の目的である旨の記録がない限り、債権譲受人は、当該債権譲渡登記をもって、始期当日以外の日に発生した債権の譲受けを債務者以外の第三者に対抗することができない。

【参照条文】 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に対する法律2-

       債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に対する法律5-1

       債権譲渡登記規則(平一〇法務省令三九号)6-1

       平一〇法務省告示二九五号3(1)

       平一〇法務省告示二九五号3(5)

       民法467

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集56巻8号1742頁