担保を立てさせて強制執行停止がされた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定平成13年12月13日

『平成13年重要判例解説』民事訴訟法事件

担保取消決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行停止等がされた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅

【判決要旨】 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行の停止又は既にした執行処分の取消しがされた場合において、債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって、「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。

【参照条文】 破産法70-1

       民事訴訟法79-1

       民事訴訟法259

       民事訴訟法398-1

       民事訴訟法400-2

       民事執行法39-1

       民事執行法40-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集55巻7号1546頁