生命保険特約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成11年9月9日

『平成11年重要判例解説』商法事件

取立債権請求事件

【判示事項】 生命保険特約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否

【判決要旨】 生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。

(反対意見がある。)

【参照条文】 民事執行法155-1

       商法653

       商法673

       商法683

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集53巻7号1173頁