遺産分割協議と民法541条による解除の可否(消極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成元年2月9日

『平成元年重要判例解説』民法事件

更正登記手続等請求事件

【判示事項】 遺産分割協議と民法541条による解除の可否(消極)

【判決要旨】 共同相続人において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は、民法541条によって右協議を解除することができない。

【参照条文】 民法541

       民法907

       民法909

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集43巻2号1頁