将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成28年12月8日

厚木基地騒音訴訟(第4次)事件

『平成29年重要判例解説』民事訴訟法1事件

損害賠償等請求事件

【判示事項】 将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例

【判決要旨】 飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。

(補足意見がある。)

【参照条文】 民事訴訟法135

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事254号35頁

       裁判所時報1665号5頁

       判例タイムズ1434号57頁