本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成10年7月17日

『平成10年重要判例解説』民法事件

根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、同反訴事件

【判示事項】 本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力

【判決要旨】 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。

【参照条文】 民法113

       民法117

       民法896

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集52巻5号1296頁