再転相続人の相続放棄等の熟慮期間の起算点 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決令和元年8月9日

『令和元年重要判例解説』民法11事件

執行文付与に対する異議事件

【判示事項】 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義

【判決要旨】 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続(いわゆる再転相続)における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。

【参照条文】 民法916

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集73巻3号293頁