不正競争防止法2条1項1号と広義の混同を生じさせる行為―スナックシャネル事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成10年9月10日

『平成10年重要判例解説』知的財産法事件

不正競争行為禁止請求事件

【判示事項】 1 不正競争防止法2条1項1号といわゆる広義の混同を生じさせる行為

2 「スナックシャネル」及び「スナックシャレル」の表示の使用が「シャネル」の表示を使用する企業グループに属する企業についていわゆる広義の混同を生じさせる行為に当たるとされた事例

【判決要旨】 1 不正競争防止法2条1項1号に規定する「混同を生じさせる行為」は、他人の周知の営業表示と同1又は類似のものを使用する者と当該他人との間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させるいわゆる広義の混同を生じさせる行為をも包含する。

2 「スナックシャネル」及び「スナックシャレル」の表示を使用する者の営業が飲食業であり「シャネル」の表示を使用する企業グループの営業と異なっても、「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、右企業グループの属するファッション関連業界の企業においてその経営が多角化する傾向にあることなど判示の事実関係の下においては、「スナックシャネル」及び「スナックシャレル」の表示の使用は、右企業グループに属する企業についていわゆる広義の混同を生じさせる行為に当たる。

【参照条文】 不正競争防止法2-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事189号857頁

       裁判所時報1227号232頁

       判例タイムズ986号181頁