求人票記載の労働条件と労働契約・求人票と異なる労働条件変更の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告Xは,ハローワークで本件求人票を閲覧して被告Yの面接を受けて採用されたものであるところ,本件求人票には雇用期間の定めはなく,雇用期間の始期は平成26年2月1日とされ,面接でもそれらの点について求人票と異なる旨の話はないまま,YはXに採用を通知したのであるから,本件労働契約は,同日を始期とする期間の定めのない契約として成立したものと認められるとされた例

 

京都地方裁判所判決平成29年3月30日

A苑事件

『平成29年重要判例解説』労働法1事件

地位確認等請求事件

【判示事項】 1 求人票は,求人者が労働条件を明示したうえで求職者の雇用契約締結の申込みを誘引するもので,求職者は,当然に求人票記載の労働条件が雇用契約の内容となることを前提に雇用契約締結の申込みをするのであるから,求人票記載の労働条件は,当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなどの特段の事情のない限り,雇用契約の内容となると解するのが相当であるとされた例

2 原告Xは,ハローワークで本件求人票を閲覧して被告Yの面接を受けて採用されたものであるところ,本件求人票には雇用期間の定めはなく,雇用期間の始期は平成26年2月1日とされ,面接でもそれらの点について求人票と異なる旨の話はないまま,YはXに採用を通知したのであるから,本件労働契約は,同日を始期とする期間の定めのない契約として成立したものと認められるとされた例

3 面接において,Y代表者から定年制については未定という回答がなされたものの,本件求人票には定年制なしと記載されていたうえ,定年制は,その旨の合意をしない限り労働契約の内容とはならないのであるから,求人票の記載と異なり定年制があることを明確にしないままXに採用を通知した以上,定年制のない労働契約が成立したと認めるのが相当であるとされた例

4 定年制の有無およびその年齢も,契約締結当時64歳のXの場合には,やはり賃金と同様に重要な労働条件であり,期間の定めおよび定年制のない労働契約を,1年の有期契約で,65歳を定年とする労働契約に変更することには,Xの不利益が重大であると認められ,本件労働条件通知書は,Y代表者がその主要な内容を相応に説明したうえで,Xが承諾するとして署名押印したものであるものの,Y代表者が求人票と異なる労働条件とする旨やその理由を明らかにして説明したとは認められず,他方,Y代表者がそれを提示した時点では,Xはすでに従前の就業先を退職してYでの就労を開始しており,これを拒否すると仕事が完全になくなり収入が絶たれると考えて署名押印したと認められるところ,同通知書にXが署名押印した行為は,その自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとは認められないから,それによる労働条件の変更についてXの同意があったと認めることはできないとして,XとYとの労働契約は,期間の定めおよび定年制のないものであると認められるとされた例

5 Yによる就労拒絶は合理的理由を欠くものであるが,それによるXの不利益は基本的に労働契約上の地位が確認され,未払賃金が支払われることによって補填されるものであり,また,Xは,Yによる就労拒絶後も,他で就業して本件労働契約にかかる給与以上の収入を得ていることからすると,本件でのYによる就労拒絶が,Xに対する不法行為を構成するとまでは認められないとされた例

【参照条文】 民法709

【掲載誌】  判例時報2355号90頁

       労働判例1164号44頁