司法警察員による被疑者の留置についての国家賠償法1条1項所定の違法性の判断基準 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷判決平成8年3月8日

『平成8年重要判例解説』行政法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 司法警察員による被疑者の留置についての国家賠償法1条1項所定の違法性の判断基準

【判決要旨】 司法警察員による被疑者の留置は、司法警察員が、留置時において、捜査により収集した証拠資料を総合勘案して刑訴法203条1項所定の留置の必要性を判断する上において、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず、あえて留置したと認め得るような事情がある場合に限り、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。

(反対意見がある。)

【参照条文】 国家賠償法1-1

       刑事訴訟法203-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集50巻3号408頁