全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断すること | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく競売による分割をすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決平成8年10月31日

『平成8年重要判例解説』民法事件

共有物分割請求事件

【判示事項】 いわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく競売による分割をすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例

【判決要旨】 共有不動産の分割をする場合において、右不動産が、病院、その附属施設及びこれらの敷地として一体的に病院の運営に供されており、これらを切り離して現物分割をすれば病院運営が困難になることも予想され、また、共有者の一人である甲が競売による分割を希望しているのに対し、他の共有者である乙及び丙は、右不動産を競売に付することなく、自らがこれを取得するいわゆる「全面的価格賠償」の方法による分割を希望しているところ、右不動産を乙及び丙に取得させるのが相当でないということはできない上、乙及び丙の支払能力のいかんによっては、右不動産の適正な評価額に従って甲にその持分の価格を取得させることとしても共有者の実質的公平を害しないにもかかわらず、全面的価格賠償の方法により右不動産を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく、直ちに競売による分割をすべきものとした原審の判断には、違法がある。

【参照条文】 民法258

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事180号661頁

       判例タイムズ931号142頁