物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達が付郵便送達によりされた場合の被担保債権の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断

 

最高裁判所第3小法廷判決平成7年9月5日

『平成8年重要判例解説』民法事件

保証債務金請求事件

【判示事項】 物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断

【判決要旨】 物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合には、決定正本か?郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、右正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずる。

【参照条文】 民法147

       民法148

       民法155

       民事訴訟法172

       民事訴訟法173

       民事執行法45-2

       民事執行法188

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集49巻8号2784頁