第1審被告会社と雇用契約を締結した第1審原告が,被告会社及び代表取締役らから原告の人格的利益を侵 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第1審被告会社と雇用契約を締結した第1審原告が,被告会社及び代表取締役らから原告の人格的利益を侵害する行為(パワーハラスメント)を繰り返され,これによってうつ状態となり休職を余儀なくされたとして,被告らに対し,未払賃金等の支払及び損害賠償を求めた事案の控訴審

 

東京高等裁判所判決平成30年12月19日/平成30年(ネ)第3935号

損害賠償等請求控訴事件

【判示事項】 第1審被告会社と雇用契約を締結した第1審原告が,被告会社及び代表取締役らから原告の人格的利益を侵害する行為を繰り返され,これによってうつ状態となり休職を余儀なくされたとして,被告らに対し,未払賃金等の支払及び損害賠償を求めた事案の控訴審。

控訴審は,被告会社の賃金規程は労働者の承諾なく賃金を減額することを予定した規定とは認められないとし,被告代表者らは,「給料泥棒」「会社の寄生虫」といった言葉で原告を非難し,一方的に原告の賃金を減額することなどにより繰り返し退職を迫り,業務上必要な範囲を超えて原告に対して精神的苦痛を与える言動(パワーハラスメント)を反復継続的に行ったとし,被告会社の安全配慮義務違反を認め,原告のうつ状態の発症との間に相当因果関係を認めて,請求を一部認容した原判決を支持して控訴を棄却した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載