一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成9年3月27日

朝日火災海上保険事件

『平成9年重要判例解説』労働法事件

地位確認、社宅明渡請求事件

【判示事項】 一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められた事例

【判決要旨】 定年の改定及び退職金支給基準率の変更を主たる内容とする労働協約に定められた基準を右協約締結当時53歳であった組合員甲に適用すると、甲は、定年が63歳から57歳に、退職金支給基準率が71・0から51・0に引き下げられるという不利益を受けることになる場合であっても、甲が雇用されていた会社には、定年が63歳の従業員と55歳の従業員とがあり、定年の統一が長年の懸案事項であったところ、会社は、右協約締結の数年前から経営危機に陥り、定年の統一と退職金算出方法の改定を会社再建のための重要な施策と位置付けて組合との交渉を重ね、組合も、その決議機関における討議のほか、組合員による職場討議や投票等も行った上で右協約の締結に至ったものであり、右組合員の63歳という従前の定年は、特殊な事情に由来する当時としては異例のものであって、右協約に定められた定年や退職金支給基準率は、当時の業界の水準と対比して低水準のものとはいえないなど判示の事実関係の下においては、甲に対する右協約の規範的効力を否定する理由はない。

【参照条文】 労働組合法16

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事182号673頁

       裁判所時報1192号140頁

       判例タイムズ944号100頁