コンビニエンスストアのフランチャイズ契約におけるフランチャジー(加盟店)が競業他者の経営に関与し、若しくはこれらの者と業務提携あるいはフランチャイズ契約を結ぶことを禁止した約定が独占禁止法の定める不公正な取引方法に当たらないとされた事例
東京高等裁判所判決平成8年3月28日
一審判決は『平成6年重要判例解説』商法事件
建物明渡等・損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 1 コンビニエンスストアのフランチャイズ契約におけるフランチャジー(加盟店)が競業他者の経営に関与し、若しくはこれらの者と業務提携あるいはフランチャイズ契約を結ぶことを禁止した約定が独占禁止法の定める不公正な取引方法に当たらないとされた事例
2 フランチャイジーが取締役をする会社がフランチャイザーの競業他者とフランチャイズ契約を締結したことがフランチャイズ契約における約定の解除原因に当たるとされた事例
3 右解除に伴う損害賠償額の予定の定が著しく高額であるとして一部を無効とされた事例
【参照条文】 民法90
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2-9
不公正な取引方法(昭57公正取引委員会告示15号)11
不公正な取引方法(昭57公正取引委員会告示15号)13
民法1-2
民法540
民法420
【掲載誌】 判例時報1573号29頁