民法903条1項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成10年3月24日

『平成10年重要判例解説』民法事件

遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴事件

【判示事項】 民法903条1項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象

【判決要旨】 民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。

【参照条文】 民法903-1

       民法1030

       民法1031

       民法1044

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集52巻2号433頁