破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成9年11月28日

『平成9年重要判例解説』労働法事件

配当異議事件

【判示事項】 破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方

【判決要旨】 破産者所有の不動産に対する競売手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。

【参照条文】 民事執行法84

       民事執行法87-1

       民事執行法188

       破産法47

       破産法49

       破産法51-1

       破産法71-1

       破産法95

       国税徴収法82

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集51巻10号4172頁