酒類販売業免許の申請に酒税法10条11号に該当する事由があるとしてした免許の拒否処分が適法とされ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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酒類販売業免許の申請に酒税法10条11号に該当する事由があるとしてした免許の拒否処分が適法とされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決平成10年7月16日

『平成10年重要判例解説』行政法事件

処分取消請求事件

【判示事項】 1 酒税法9条1項、10条11号と憲法22条1項

2 酒類販売業免許の申請に酒税法10条11号に該当する事由があるとしてした免許の拒否処分が適法とされた事例

【判決要旨】 1 酒税法9条1項、10条11号は、憲法22条1項に違反しない。

2 酒類販売業免許の申請に係る小売販売地域が事務所や商店に集中する昼間人口の多い地区であるが、既に酒類販売業等取扱要領(平成元年6月10日付間酒3-295「酒類の販売業免許等の取扱について」国税庁長官通達の別冊)の定める基準人口比率を著しく上回る数の販売場に免許が付与されていることも考慮すると、右取扱要領に従ってされた酒税法10条11号(酒類の需給の均衡維持の必要)に該当することを理由とする免許の拒否処分は、適法である。

【参照条文】 酒税法9-1

       酒税法10

       憲法22-1

【掲載誌】  訟務月報45巻4号807頁