不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成12年11月14日

『平成12年重要判例解説』民法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性

【判決要旨】 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。

【参照条文】 厚生年金保険法58

       厚生年金保険法63-1

       民法709

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集54巻9号2683頁