公文書公開条例に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公文書公開条例に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合における訴えの利益の消長

 

最高裁判所第1小法廷判決平成14年2月28日

『平成14年重要判例解説』行政法4事件

交際費等非公開決定処分取消請求事件

愛知県知事交際費等非公開決定処分取消請求事件

【判示事項】 愛知県公文書公開条例(昭和六一年愛知県条例第二号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合における訴えの利益の消長

【判決要旨】 愛知県公文書公開条例(昭和六一年愛知県条例第二号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合であっても、上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

【参照条文】 行政事件訴訟法9

       愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第二号)8-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集56巻2号467頁