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借地上の建物の譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用収益をする場合と民法612条にいう貸借権の譲渡又は転貸

 

最高裁判所第1小法廷判決平成9年7月17日

建物収去土地明渡等、建物収去土地明渡請求事件

【判示事項】 借地上の建物の譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用収益をする場合と民法612条にいう貸借権の譲渡又は転貸

【判決要旨】 借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が、建物の引渡しを受けて使用又は収益をする場合には、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法612条にいう貸借権の譲渡又は転貸がされたものと解するが相当である。

【参照条文】 民法369(譲渡担保)

       民法612

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集51巻6号2882頁