譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえた場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷判決平成18年10月20日

『平成18年重要判例解説』民法6事件

第三者異議事件

【判示事項】 譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえた場合において設定者が第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることの可否

【判決要旨】 不動産を目的とする譲渡担保において,被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえたときは,設定者は,差押登記後に債務の全額を弁済しても,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない

【参照条文】 民法369

       民事執行法38-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集60巻8号3098頁