第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は偏頗行為否認権行使の対象 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は偏頗行為否認権行使の対象となるか

 

最高裁判所第3小法廷判決平成29年12月19日

否認権行使請求事件

『平成30年度重要判例解説』民事訴訟法7事件

【判示事項】 第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象となるか

【判決要旨】 債権差押命令の送達を受けた第三債務者が,差押債権につき差押債務者に対して弁済をし,差押債権者に対して更に弁済をした後,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,後者の弁済は,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない。

【参照条文】 破産法162-1

       民法481-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事257号29頁