反倫理的行為に該当する不法行為の被害者の損害賠償請求における損益相殺と民法708条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成20年6月24日

『平成20年重要判例解説』民法7事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 Yが投資資金名下にXから金員を騙取した場合に,Xからの不法行為に基づく損害賠償請求において、Yが詐欺の手段として配当金名下にXに交付した金員の額を損益相殺等の対象としてXの損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例

【判決要旨】 Yが自己を介して米国債を購入すれば高額の配当金を得ることができると架空の事実を申し向けてXから金員を騙取した場合において、Yが、詐欺の発覚を防ぎ、更なる詐欺を実行するための手段として、あたかも米国債を購入して配当金を得たかのように装い、配当金名下にXに金員を交付したという事情の下では、XのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求において同金員の額を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象としてXの損害額から控除することは、民法708条の趣旨に反するものとして許されない。(反対意見がある。)

【参照条文】 民法708

       民法709

       刑法246-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事228号385頁

       裁判所時報1462号241頁

       判例タイムズ1275号79頁