吸収分割における承継債権者と信義則による保護 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷決定平成29年12月19日

債権仮差押命令を取り消す決定に対する保全抗告審の債権仮差押命令一部認可決定に対する許可抗告事件

『平成30年度重要判例解説』商法10事件

【判示事項】 賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人は違約金を請求することができるなどの定めのある賃貸借契約において,当該賃借人が吸収分割の後は責任を負わないものとする吸収分割により契約当事者の地位を承継させた場合に,当該賃借人が上記吸収分割がされたことを理由に上記定めに基づく違約金債権に係る債務を負わないと主張することが信義則に反し許されないとされた事例

【判決要旨】 賃借人Yが契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人Xは契約を解除し違約金を請求することができる旨の定めのある建物の賃貸借契約において、Yが吸収分割の後は責任を負わないものとする吸収分割により契約当事者の地位をAに承継させた場合に、次の(1)~(3)など判示の事情のもとにおいては、Yが、上記賃貸借契約を解除したXに対し、上記吸収分割がされたことを理由に上記定めに基づく違約金債権に係る債務を負わないと主張することは、信義則に反して許されず、Xは、上記吸収分割の後も、Yに対して同債務の履行を請求することができる。

       (1) Xは長期にわたってYに上記建物を賃貸しその賃料によって上記建物の建築費用を回収することを予定していたと解され、Xが上記定めを設けたのは賃借人の変更による不利益を回避することを意図していたものといえ、YもXの上記のような意図を理解した上で上記賃貸借契約を締結したものといえる。

       (2) Aは、上記吸収分割の前の資本金が100万円であって、上記吸収分割によって上記違約金債権の額を大幅に下回る額の資産しかYから承継しておらず、同債権に係る債務の支払能力を欠くことが明らかである。

       (3) Xは、上記違約金債権を有しているとして、Yに対し、上記吸収分割について会社法789条1項2号の規定による異議を述べることができたとは解されない。

【参照条文】 民法1-2

       会社法759-1

       会社法789-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集71巻10号2592頁