最高裁判所第1小法廷判決平成5年2月18日
建物収去土地明渡請求事件
【判示事項】 借地人の供託した賃料額が借地法12条2項の相当賃料と認められた事例
【判決要旨】 賃借人の供託した賃料額が、後日裁判で確認された額の約5・3分の1ないし約3・6分の1であり、同人において隣地の賃料に比べはるかに低額であることを知っていた場合であっても、右額が従前賃料額を下回らず、かつ、同人が主観的に相当と認める額であるときは、右供託賃料額は、賃借人が賃借土地に係る公租公課の額を下回ることを知っていたなどの事情のない限り、借地法12条2項の相当賃料と認められる。
【参照条文】 旧借地法12-2
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事167号下129頁
最高裁判所裁判集民事167号129頁
裁判所時報1093号75頁
判例タイムズ816号189頁