被担保債権が破産免責許可の決定の効力を受ける場合の抵当権自体の消滅時効 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成30年2月23日

建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件

『平成30年度重要判例解説』民法3事件

【判示事項】 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効

【判決要旨】 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。

(補足意見がある。)

【参照条文】 民法167-2

       民法396

       破産法253-1本文

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集72巻1号1頁

       判例タイムズ1450号40頁

       金融・商事判例1549号16頁

       金融・商事判例1542号14頁

       判例時報2378号3頁

       金融法務事情2095号104頁