更生会社の管財人が旧会社更生法78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

更生会社の管財人が旧会社更生法78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲

 

最高裁判所第3小法廷判決平成17年11月8日

『平成17年重要判例解説』民事訴訟法8事件

詐害行為取消請求事件

【判示事項】 旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲

【判決要旨】 更生会社の管財人が旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果は,当該行為の目的物が複数で可分であったとしても,目的物すべてに及ぶ。

【参照条文】 会社更生法(平14法154号改正前)78-1

       会社更生法86-1

       民法424-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集59巻9号2333頁