遺産分割未了の間に第2次相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるとき | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷決定平成17年10月11日

『平成17年重要判例解説』民法11事件

遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否

【判決要旨】 相続が開始して遺産分割未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であって第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となり,第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときは,その持戻しをして具体的相続分を算定しなければならない。

【参照条文】 民法896

       民法898

       民法899

       民法900

       民法903

       民法907

       家事審判法9

       家事審判規則104

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集59巻8号2243頁