大学の教員任期制に基づく任期付き教員の再任用拒否の可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

大阪高等裁判所判決平成17年12月28日

『平成18年重要判例解説』労働法2事件

京都大学事件

再任拒否処分取消請求控訴事件

【判示事項】 1 平成15年法律第117号による改正前の大学の教員等の任期に関する法律(任期法)による任期制及び同法3条1項を受けて定められた当該大学の規則等による任期制は,いずれも憲法23条に違反しないとされた事例

2 国立大学の学長が,任期法に基づき任期付き教授として任用された者に対して行った任期満了の通知は,再任をしないとの決定をしたことと併せて考慮しても,行政事件訴訟法3条2項の処分に当たらないとされた事例

【参照条文】 憲法23

       大学の教員等の任期に関する法律(平成15法117号改正前)2-4

       大学の教員等の任期に関する法律(平成15法117号改正前)3

       大学の教員等の任期に関する法律(平成15法117号改正前)4

       行政事件訴訟法3-2

【掲載誌】  判例タイムズ1223号145頁

       労働判例911号56頁