「売上額」 課徴金納付を命じる場合の論点 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成17年9月13日

『平成17年重要判例解説』経済法3事件

機械保険連盟構成事業者課徴金事件

審決取消請求事件

【判示事項】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項所定の「売上額」の意義

2 損害保険業の事業者団体の構成事業者につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」

【判決要旨】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項所定の「売上額」は,事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引く前の数値をいう。

2 損害保険業の事業者団体の構成事業者である損害保険会社について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」は,損害保険会社が損害保険の引受けの対価として保険契約者から収受した保険料の合計額である。

【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7の2-1

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平9法87号改正前)8-1

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8の3

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集59巻7号1950頁