弁護士会研修「2019年独占禁止法改正の概要 ― 課徴金制度を中心に」を読みました。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

河谷 清文 中央大学大学院法務研究科教授

2019年3月12日,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され,第198回国会(常会)で成立見込みです。改正案は,①減免申請による課徴金の減免に加え,新たに事業者が事件の解明に資する資料の提出等した場合に,公正取引委員会が課徴金額を減額する仕組み(調査協力減算制度)及び,減額対象事業者数の上限廃止,②課徴金の算定基礎の追加,算定期間の延長等課徴金の算定方法見直し,③検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金上限額の引上げ等,罰則制度見直しを含み,実務への影響が大きい他,④同改正法施行に伴い,いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権につき規則・指針も整備される予定です。

本研修では,主として課徴金にかかる①~③の概要につき,経済法を専門とする研究者にご講義頂きます。