無効な解雇の期間中の中間収入の控除の対象となる賃金の範囲 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成18年3月28日

『平成18年重要判例解説』労働法3事件

社会福祉法人いずみ福祉会事件

解雇無効確認等請求事件

【判示事項】 使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において期末手当等の全額を対象として労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除すべきであるとされた事例

【判決要旨】 使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において,労働者が同期間中に他の職に就いて得た利益の額が当該利益を得た期間における平均賃金合計額の4割を超え,かつ,使用者が労働者に対し労働基準法12条4項所定の賃金に当たる期末手当及び勤勉手当を支払うこととされているという事実関係の下では,上記利益を得た期間に時期的に対応する期間に係る期末手当及び勤勉手当の全額を対象として,上記の平均賃金合計額の4割を超える利益の額を控除すべきである。

【参照条文】 民法536-2

       労働基準法12-1

       労働基準法12-4

       労働基準法24-1

       労働基準法26

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事219号1033頁

       裁判所時報1409号211頁

       判例タイムズ1227号150頁

       判例時報1950号167頁

       労働判例933号12頁