譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者が譲渡の無効を主張することの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成21年3月27日

供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件

『平成21年重要判例解説』民法7事件

【判示事項】 譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が譲渡の無効を主張することの可否

【判決要旨】 譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されない。

【参照条文】 民法466

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集63巻3号449頁

       判例タイムズ1295号172頁

       金融・商事判例1317号40頁

       金融・商事判例1319号37頁

       判例時報2042号3頁

       金融法務事情1870号44頁